群馬県が建設した橋梁で、落橋を防ぐために設けた横変位拘束構造が強度不足との指摘があった。会計検査院は、橋台に設けた鉛直方向の突起を片持ち梁の一種と判断。構造基準を満たしていないと指摘した。
検査院が着目したのは、群馬県の立処橋(たとろはし)と浜岩橋。いずれも曲線橋で、地震時に支承部が損傷すれば、上部構造が橋軸直角方向に回転移動して落橋する恐れがある。
「道路橋示方書・同解説」(日本道路協会)では、落橋対策として橋軸直角方向の変位を制限する「横変位拘束構造」を設けるよう規定している。県は示方書に従い、橋台の橋座部に鉄筋コンクリート製の突起を設置した。
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県は「衝突荷重に耐え得る」と説明この記事は有料会員限定です






