幅1mを超える軒天に大臣認定品を使えるか──。検査会社カノムに、こんな問い合わせが増えている。背景には大臣認定品に対する運用の厳格化があるという。最終回は、軒天の大臣認定品について注意喚起する。(日経アーキテクチュア)
2025年に入って木造建築物に使う軒天の防火仕様に関する相談を、複数の工務店から相次いで受けた。建築確認の審査の際、指定確認検査機関の担当者から、戸建て住宅の玄関やガレージ、あるいは共同住宅の廊下などの幅1mを超える軒天に、国土交通大臣認定を取得した製品、いわゆる大臣認定品を採用したところ、「大臣認定不適合に当たる」との指摘を受けたという。どう対処すればいいか、アドバイスしてほしいという相談だ。
改めて複数の大臣認定品について認定書を確認してみたところ、ほとんどが「軒の出1m以下」という条件を設定している。中には最大2mのものもあるので、全ての大臣認定品が1m以下ということではないが、1m以下が圧倒的に多い。
住宅会社はどう対応しているのか。複数の住宅会社にヒアリングしたところ、幅1mを超える軒天は珍しくないという。先に記した玄関ポーチやガレージ、廊下などだ。上限を守ると、こうした箇所では多くの大臣認定品が使えなくなってしまう。
住宅会社の多くは「黙認されているのだと思っていた」とヒアリングに回答した。軒天の大臣認定品の不適合を指摘するのは指定確認検査機関のごく一部の検査員という認識だった。このため、指摘を受けた場合のみ告示仕様に変更すると説明する住宅会社が多かったようだ〔写真1〕。
次のページ
取り付け方法は認定書で確認この記事は有料会員限定です





