行政データを認定制で民間に開放、デジタル庁が法改正案 AI開発など促進

日経XTECH / 4/15/2026

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Key Points

  • 政府・デジタル庁は、行政機関が保有するデータを民間が認定制で利用しやすくするための法改正案を特別国会に提出した(施行は公布日から1年6カ月以内見通し)。
  • 企業は国に対してデータの所在確認と提供を求める「国等データ活用事業」を申請し、府省庁の主務大臣が事業計画を審査した上で認定・提供につなげる仕組みとなる。
  • 審査では、国の指針適合性、企業の遂行能力、関連法令の適切性、個人情報保護法上の適切性(個人情報保護委員会対応)などが重視される。
  • 事前調整や府省庁間の調整をデジタル庁が担い、法令上の懸念を払拭しつつ、企業手続き・データ確認の負担を軽減する。
  • 想定用途には自動運転やAI開発など幅広いビジネス利用が含まれ、オープンデータの遅れ(特にソフト処理しやすいデータ公開の停滞)の打開を狙う。

 政府は行政機関が持つデータを民間企業などが利用しやすくする仕組みを整備する。企業などからの申請に応じ、用途を認定して提供するための法改正案を特別国会へ提出した。自動運転やAI(人工知能)開発など、企業が幅広いビジネスに利用することを想定する。

 政府は行政データを企業などが活用しやすい形で公開する「オープンデータ」政策を推進してきたが、日本ではソフトウエアで処理しやすいデータの公開が停滞気味だ。法案を担当するデジタル庁は、行政データ提供の新たな制度を設け、利用を前進させる狙いだ。

企業が国にデータの所在確認と利用を申請

 「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(デジタル行政推進法)と「情報処理の促進に関する法律」(情報処理促進法)の2つの現行法を束ねて改正する法案を2026年4月7日に閣議決定し、特別国会に提出した。法案では施行時期について公布日から1年6カ月以内としており、今特別国会で成立すれば2027年度中に施行される見通しだ。

 法案の中核は、企業などが国の行政機関に対し、データがあるか否かの所在を確認し、提供を求めることができる「国等データ活用事業」だ。企業は、行政データを利用する事業計画を作り、各府省庁の主務大臣に申請する。

 府省庁はその内容を審査する。審査の観点は、(1)国(内閣総理大臣)が策定する指針への適合性(2)申請した企業が事業を円滑かつ確実に実施できるか(3)事業に関係する法令上の適切性(4)個人情報保護法上の適切性、などだ。府省庁に加え、(4)は個人情報保護委員会が対応する。申請内容に問題がなく、データも提供可能であればその企業を認定し、データを提供する。

関係者の想定や民間企業から希望が上がった、行政データの活用例
関係者の想定や民間企業から希望が上がった、行政データの活用例
(出所:デジタル庁)
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 企業が各府省庁にデータの所在確認と提供を求められる上、府省庁や個人情報保護委員会による事前調整で、データ利用にまつわる法令上の懸念も払拭できることが新たに踏み込んだ点と言える。1社での利用のほか、複数の企業による共同事業も可能だという。

 民間企業の手続きやデータ確認の負担を軽減するため、府省庁間の調整などはデジタル庁が担う。法案担当者は「利用と保護のバランスを取りながら利用を推進していくための法律だ」と説明している。

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オープンデータの遅れ、新制度で打開へ

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