これは数週間前のように見えますが、つい最近このことを知りました。
ここ数週間の裁判所の判断によると、Claudeを特に使って弁護士が作成した会話や作成物(ワークプロダクト)については、いかなる資料やクライアント情報に関しても、もはや弁護士依頼者間秘匿特権(attorney client privilege)の対象にはならない、ということを言っています。その時点で、それは公のものとみなされます。
なぜこれが裁判所の判断として必要だったのかがよく分かりません。LLMプロバイダーにすべて共有されるのだから、かなり明白ではあります
最初のコメントで、誰かが作ったそれについてのLinkedIn投稿を追加しましたが、彼女がLLMのチャットをGBTと呼び、AIという言葉をすごく変な使い方をしているので、動画が私には面白くてたまりません。
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