ChatGPTの画像生成がパワーアップしたようです
情報元:https://openai.com/index/introducing-chatgpt-images-2-0/
OpenAIより、「ChatGPT Images 2.0」が発表されました。
具体的なアップデートの内容の解説というよりは、画像生成の表現力や実用性が広がったことを豊富な作例で見せるような構成になっており、中には日本の漫画をイメージした作例も掲載されています。
さっそく使ってみましょう
1. 画像の生成
ChatGPTのトップ画面から「画像を生成」を選択し、プロンプトを入力するだけです。

公式の作例に日本の漫画が挙がっていたので、私も日本の漫画っぽい画像を生成してみようと思います。
まずはInstant(速度重視)を選択した状態で漫画を生成してもらいましょう。


ルビの部分がやや潰れていますが、かなりそれっぽいですね。
個人的に、文字の品質も従来のChatGPTやGeminiの画像生成より安定していると思います。
2. 追加指示で画像の編集
ただ、現実世界で名の通ったキャラクターがそのまま登場しているのは少々まずい気がするので、プライバシー保護目的でモザイク加工をしてみようと思います。
チャット画面に出力された画像左下の「編集」ボタンから、追加の指示を入力することができるので、ここからモザイク加工を指示します。

そして、画面上部の「選択する」をクリックし、編集を加えたい部分のみを選択した状態で追加指示をすると、選択した部分以外に影響を与えることなく画像を加工してもらえます。



無事(?)、プライバシー保護がされましたね。
もちろん、モザイク加工以外にも様々な変換が可能です。
自分の持っている写真を提示して合成したり、背景を変えたり、キャラクターの表情を変えたりすることも可能です。
3. Thinkingにしてみると…?
情報の検索や複雑な資料の分析に定評があるThinkingで画像生成をしてみると、何か変わるでしょうか。
同じプロンプトを入力して、実際にやってみた結果がこちらです。

情報量が増えて、演出も全体的に派手になりましたね。
個人的にはこちらのほうが求めていたものに近いです。
4. その他の作例
◎「生成AIがこんなことを言ってるんですけど…」という相談も大歓迎であることをアピールするポスター

私がいつも言ってるやつですね。
文字の品質が上がったことに加え、「確かにどこかで見たことがある感じのポスター」に仕上がっていて、そのまま使うこともできそうです。
◎Webサイト「薬剤師のためのAIノート」のトップ画像

少々情報が散らかっていますが、ぱっと見がいい感じなので、採用です。
InstantとThinking、どちらのモードを選択すべきなのか
基本的に今回のようにChatGPTで画像生成をする時は、まず通常のモデル(GPT-5.4等)がユーザーのプロンプトを解釈して「画像生成用の指示」に変換し、その画像生成用の指示をもとにChatGPT Images 2.0が画像を生成しています。
ゆえに、「青空の画像を生成してください」のような単純な指示の場合は、どちらのモードを選択しても解釈の内容に大きな差は出ないと思われるので、Instantモードで十分だと考えられますが、今回の漫画の指示のように細かい指示や複雑な指示をするのであれば、Thinkingを選択した方が狙った画像を生成しやすいと考えられます。
出力される画像の品質が上がるのは良いことですが…
突然ですが、先日投稿した記事 "ChatGPTに「私に似たキャラクターを1人教えて」と聞いてみた結果" のトップ画像をご覧ください。

こちらの画像はGemini(Nano Banana 2)で生成したものになりますが、実は実在するコンテンツに類似した名前やイラストが複数紛れ込んでいることに、お気づきになりましたでしょうか。

まあ「カードキャプターさくら」もそうなのですが、よく見るとジブリ作品の一部が、それらしいフォントやそれらしい絵柄で登場していることがわかります。
AI生成画像には、たとえ意図的でなかったとしても、実在する人物に似た顔や既存キャラクターの要素が紛れ込むことがあります。これに気づかないまま公共の場に画像を公開すると、場合によっては著作権侵害、肖像権・パブリシティ権の問題、さらに広告や販促物においては優良誤認表示の疑いにまで発展する可能性があります [1] [2] [3] 。
調剤薬局に身近な例を挙げると、薬局内の掲示物、Webサイトの記事、SNSへの投稿、患者さん向け資料や広報誌などにAI生成画像を使用する場合に注意が必要です。
実際に公開する前に、人物・キャラクター・ブランド名・ロゴ・商品パッケージ風の表現が含まれていないかを確認し、少しでも既存の権利物を想像させる可能性がある場合は、別の画像に差し替えるほうが安全です [1] [2] [4] 。
参考資料
[1] 文化庁「いわゆる写り込み等に係る規定の整備について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html
[2] 文化庁「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/faq/index.html
[3] 消費者庁「優良誤認とは」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation
[4] 個人情報保護委員会「ホームページや機関誌に、行事などにおける利用者の写真を掲載する場合、本人の同意を得る必要はありますか」
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-qb4-15
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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