行政データを認定制で民間に開放、デジタル庁が法改正案 AI開発など促進

日経XTECH / 2026/4/15

📰 ニュースSignals & Early TrendsIndustry & Market Moves

要点

  • デジタル庁は、行政機関が保有するデータを民間が用途を認定して利用できる制度を創設するため、法改正案を特別国会に提出した
  • 企業は国に対しデータの所在確認と提供申請が可能で、事業計画を各府省庁の主務大臣に提出し、内閣が示す指針適合や実施可能性、各種法令・個人情報保護の適切性が審査される
  • データ利用に関する法令懸念を府省庁と個人情報保護委員会の事前調整で払拭し、単独利用に加えて複数企業の共同事業も認める
  • ソフトウェア処理しやすいデータ公開が停滞している点を背景に、デジタル庁が府省庁間の調整など手続き負担を軽減し、自動運転やAI開発など幅広いビジネス利用を後押しする方針だ

 政府は行政機関が持つデータを民間企業などが利用しやすくする仕組みを整備する。企業などからの申請に応じ、用途を認定して提供するための法改正案を特別国会へ提出した。自動運転やAI(人工知能)開発など、企業が幅広いビジネスに利用することを想定する。

 政府は行政データを企業などが活用しやすい形で公開する「オープンデータ」政策を推進してきたが、日本ではソフトウエアで処理しやすいデータの公開が停滞気味だ。法案を担当するデジタル庁は、行政データ提供の新たな制度を設け、利用を前進させる狙いだ。

企業が国にデータの所在確認と利用を申請

 「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(デジタル行政推進法)と「情報処理の促進に関する法律」(情報処理促進法)の2つの現行法を束ねて改正する法案を2026年4月7日に閣議決定し、特別国会に提出した。法案では施行時期について公布日から1年6カ月以内としており、今特別国会で成立すれば2027年度中に施行される見通しだ。

 法案の中核は、企業などが国の行政機関に対し、データがあるか否かの所在を確認し、提供を求めることができる「国等データ活用事業」だ。企業は、行政データを利用する事業計画を作り、各府省庁の主務大臣に申請する。

 府省庁はその内容を審査する。審査の観点は、(1)国(内閣総理大臣)が策定する指針への適合性(2)申請した企業が事業を円滑かつ確実に実施できるか(3)事業に関係する法令上の適切性(4)個人情報保護法上の適切性、などだ。府省庁に加え、(4)は個人情報保護委員会が対応する。申請内容に問題がなく、データも提供可能であればその企業を認定し、データを提供する。

関係者の想定や民間企業から希望が上がった、行政データの活用例
関係者の想定や民間企業から希望が上がった、行政データの活用例
(出所:デジタル庁)
[画像のクリックで拡大表示]

 企業が各府省庁にデータの所在確認と提供を求められる上、府省庁や個人情報保護委員会による事前調整で、データ利用にまつわる法令上の懸念も払拭できることが新たに踏み込んだ点と言える。1社での利用のほか、複数の企業による共同事業も可能だという。

 民間企業の手続きやデータ確認の負担を軽減するため、府省庁間の調整などはデジタル庁が担う。法案担当者は「利用と保護のバランスを取りながら利用を推進していくための法律だ」と説明している。

次のページ

オープンデータの遅れ、新制度で打開へ

この記事は有料会員限定です