画像生成AIで作品をつくるとき、いちばん不安なのが「これ、誰かの著作権を侵していないか?」という点です。結論から言うと、少し気をつけるだけで多くのトラブルは避けられます。この記事では、初めてでも実践できる5つの原則を、実際のプロンプト例とともに整理します。なおこれは法的助言ではありません。重要な案件は弁護士など専門家に確認してください。著作権のルールは国によって異なり、年々変わっていきます。
Why It Matters
「AIが描けたもの=使ってよいもの」ではありません。AIは技術的にはミッキーマウスでも有名人の顔でも生成できてしまいますが、それを公開・販売すれば、描いた本人ではなくあなたが責任を問われます。リスクは大きく2方向あります。①他人の権利を侵してしまう(攻め込まれる側)。②自分の作品の権利を守れない(守りが弱い)。この記事は両方をカバーします。
FIG.1 著作権は「侵さない」と「守る」の二方向で考えると整理しやすい
01他人のスタイルを名指ししない
「○○(作家名)の絵柄で」と固有名詞でスタイルを指定するのは、いちばん避けたいパターンです。実際、画家の名前をプロンプトに入れて作風を再現させる行為は、2023年にアーティストらが起こしたAndersen 対 Stability AI 訴訟の中心論点になっています。この裁判は2024年に「却下されず審理継続」と判断され、2026年9月に公判が始まる予定です。つまり「作風の模倣は合法/違法」という決着はまだ出ていません。グレーゾーンには近づかない、が安全策です。
| 避けたい指定(NG寄り) | 言い換え(安全寄り) |
|---|---|
| 「宮崎駿の絵柄で猫」 | 「やわらかな水彩タッチの猫」 |
| by Greg Rutkowski | fantasy art, dramatic lighting |
| 「村上隆風のキャラクター」 | 「ポップで色鮮やかな現代アート」 |
| 「ピカソのスタイルで肖像画」 | 「キュビズム調の幾何学的な肖像」 |
コツは、「誰の絵か」ではなく「どんな絵か」で指定すること。技法・色・雰囲気・時代様式(印象派、アール・デコなど)といった一般的な様式名に置き換えれば、表現したい方向は保ったまま固有名詞のリスクを外せます。なお「画風そのものは著作権で保護されない」という考え方もありますが、訴訟リスクや各サービスの利用規約は別問題なので、実務では名指しを避けるのが無難です。
02キャラクター・ブランド・実在の顔を直接生成しない
AIは技術的に描けてしまいますが、次のものは出力させない・使わないのが原則です。権利の種類が複数からむためです。
既存キャラクター
ミッキーマウス、ハローキティ、ピカチュウなど。著作権+商標権の対象。