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片持ち梁の解釈巡り検査院と相違、落橋防ぐ鉛直の突起は「コーベル」

日経XTECH / 3/21/2026

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Key Points

  • 会計検査院は、群馬県の横変位拘束構造の橋台に設置された垂直方向の突起を片持ち梁の一種とみなし、構造基準を満たしていないと指摘した。
  • 対象となった立処橋と浜岩橋は曲線橋で、地震時に支承部が損傷すると上部構造が橋軸直角方向へ回転移動して落橋する恐れがあると指摘されている。
  • 道路橋示方書・同解説に基づく横変位拘束の規定と、橋台の突起の扱いが規定に適合しているかが論点となっている。
  • 県は衝突荷重に耐えると説明する一方で、今後の適合性検証や改修方針が注目されている。

群馬県が建設した橋梁で、落橋を防ぐために設けた横変位拘束構造が強度不足との指摘があった。会計検査院は、橋台に設けた鉛直方向の突起を片持ち梁の一種と判断。構造基準を満たしていないと指摘した。

 検査院が着目したのは、群馬県の立処橋(たとろはし)と浜岩橋。いずれも曲線橋で、地震時に支承部が損傷すれば、上部構造が橋軸直角方向に回転移動して落橋する恐れがある。

立処橋の全景。橋が曲線形状のため、横変位拘束構造を設置する必要がある(写真:群馬県)
立処橋の全景。橋が曲線形状のため、横変位拘束構造を設置する必要がある(写真:群馬県)
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 「道路橋示方書・同解説」(日本道路協会)では、落橋対策として橋軸直角方向の変位を制限する「横変位拘束構造」を設けるよう規定している。県は示方書に従い、橋台の橋座部に鉄筋コンクリート製の突起を設置した。

立処橋の横変位拘束構造
立処橋の横変位拘束構造
(出所:会計検査院の資料を基に日経クロステックが作成)
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県は「衝突荷重に耐え得る」と説明

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